前文
日本国民 は、正当 に選挙 された国会 における代表者 を通 じて行動 し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民 との協和 による成果 と、わが国全土 にわたつて自由 のもたらす恵沢 を確保 し、政府 の行為 によつて再 び戦争 の惨禍 が起 ることのないや うにすることを決意 し、ここに主権 が国民 に存 することを宣言 し、この憲法 を確定 する。そもそも国政 は、国民 の厳粛 な信託 によるものであつて、その権威 は国民 に由来 し、その権力 は国民 の代表者 がこれを行使 し、その福利 は国民 がこれを享受 する。これは人類普遍 の原理 であり、この憲法 は、かかる原理 に基 くものである。われらは、これに反 する一切 の憲法 、法令 及 び詔勅 を排除 する。
日本国民 は、恒久 の平和 を念願 し、人間 相互 の関係 を支配 する崇高 な理想 を深 く自覚 するのであつて、平和 を愛 する諸国民 の公正 と信義 に信頼 して、われらの安全 と生存 を保持 しようと決意 した。われらは、平和 を維持 し、専制 と隷従 、圧迫 と偏狭 を地上 から永遠 に除去 しようと努 めてゐ る国際社会 において、名誉 ある地位 を占 めたいと思 ふ 。われらは、全世界 の国民 が、ひとしく恐怖 と欠乏 から免 かれ、平和 のうちに生存 する権利 を有 することを確認 する。
われらは、いづ れの国家 も、自国 のことのみに専念 して他国 を無視 してはならないのであつて、政治道徳 の法則 は、普遍的 なものであり、この法則 に従 ふことは、自国 の主権 を維持 し、他国 と対等関係 に立 た うとする各国 の責務 であると信 ずる。
日本国民 は、国家 の名誉 にかけ、全力 をあげてこの崇高 な理想 と目的 を達成 することを誓 ふ 。
第一章
天皇
第1条【天皇の地位・国民主権】
天皇 は、日本国 の象徴 であり日本国民 統合 の象徴 であつて、この地位 は、主権 の存 する日本国民 の総意 に基 く。
第2条【皇位の世襲】
皇位 は、世襲 のものであつて、国会 の議決 した皇室典範 の定 めるところにより、これを継承 する。
第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言承認と責任】
天皇 の国事 に関 するすべての行為 には、内閣 の助言 と承認 を必要 とし、内閣 が、その責任 を負 ふ 。
第4条【天皇の権限の限界、天皇の国事行為の委任】
①天皇 は、この憲法 の定 める国事 に関 する行為 のみを行 ひ 、国政 に関 する権能 を有 しない。
②天皇 は、法律 の定 めるところにより、その国事 に関 する行為 を委任 することができる。
第5条【摂政】
皇室典範 の定 めるところにより摂政 を置 くときは、摂政 は、天皇 の名 でその国事 に関 する行為 を行 ふ 。 この場合 には、前条 第1項の規定 を準用 する。
第6条【天皇の国事行為】
①天皇 は、国会 の指名 に基 いて、内閣総理大臣 を任命 する。
②天皇 は、内閣 の指名 に基 いて、最高裁判所 の長 たる裁判官 を任命 する。
第7条【天皇の国事行為】
1天皇 は、内閣 の助言 と承認 により、国民 のために、左 の国事 に関 する行為 を行 ふ 。
一憲法改正 、法律 、政令 及 び条約 を公布 すること。
二国会 を召集 すること。
三衆議院 を解散 すること。
四国会議員 の総選挙 の施行 を公示 すること。
五国務大臣 及 び法律 の定 めるその他 の官吏 の任免 並 びに全権委任状 及び大使 及び公使 の信任状 を認証 すること。
六大赦 、特赦 、減刑 、刑 の執行 の免除 及 び復権 を認証 すること。
七栄典 を授与 すること。
八批准書 及び法律 の定 めるその他 の外交文書 を認証 すること。
九外国 の大使 及び公使 を接受 すること。
十儀式 を行 ふ こと。
第8条【皇室の財産授受】
皇室 に財産 を譲 り渡 し、又 は皇室 が、財産 を譲 り受 け、若 しくは賜与 することは、国会 の議決 に基 かなければならない。
第二章
戦争 の放棄
第9条【戦争の放棄、軍備不保持、交戦権否認】
①日本国民 は、正義 と秩序 を基調 とする国際平和 を誠実 に希求 し、国権 の発動 たる戦争 と、武力 による威嚇 又 は武力 の行使 は、国際紛争 を解決 する手段 としては、永久 にこれを放棄 する。
②前項 の目的 を達 するため、陸海空軍 その他 の戦力 は、これを保持 しない。国 の交戦権 は、これを認 めない。
第三章国民 の権利 及 び義務
第10条【日本国民の要件】
日本国民 たる要件 は、法律 でこれを定 める。
第11条【基本的人権の享有】
国民 は、すべての基本的人権 の享有 を妨 げられない。この憲法 が国民 に保障 する基本的人権 は、侵 すことのできない永久 の権利 として、現在 及 び将来 の国民 に与 へ られる。
第12条【自由・権利の保持・濫用の禁止】
この憲法 が国民 に保障 する自由 及び権利 は、国民 の不断 の努力 によつて、これを保持 しなければならない。又 、国民 は、これを濫用 してはならないのであつて、常 に公共 の福祉 のためにこれを利用 する責任 を負 ふ 。
第13条【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】
すべて国民 は、個人 として尊重 される。生命 、自由 及び幸福追求 に対 する国民 の権利 については、公共 の福祉 に反 しない限 り、立法 その他 の国政 の上 で、最大 の尊重 を必要 とする。
第14条【法の下の平等・貴族の禁止・栄典の授与】
①すべて国民 は、法 の下 に平等 であつて、人種 、信条 、性別 、社会的身分 又 は門地 により、政治的 、経済的 又は社会的関係 において、差別 されない。
②華族 その他 の貴族 の制度 は、これを認 めない。
③栄誉 、勲章 その他 の栄典 の授与 は、いかなる特権 も伴 はない。栄典 の授与 は、現 にこれを有 し、又 は将来 これを受 ける者 の一代 に限 り、その効力 を有 する。
第15条【公務員選定罷免権・公務員・普通選挙・秘密投票】
①公務員 を選定 し、及 びこれを罷免 することは、国民固有 の権利 である。
②すべて公務員 は、全体 の奉仕者 であつて、一部 の奉仕者 ではない。
③公務員 の選挙 については、成年者 による普通選挙 を保障 する。
④すべて選挙 における投票 の秘密 は、これを侵 してはならない。選挙人 は、その選択 に関 し公的 にも私的 にも責任 を問 は れない。
第16条【請願権】
何人 も、損害 の救済 、公務員 の罷免 、法律 、命令 又は規則 の制定 、廃止 又は改正 その他 の事項 に関 し、平穏 に請願 する権利 を有 し、何人 も、かかる請願 をしたためにいかなる差別待遇 も受 けない。
第17条【国・公共団体の賠償責任】
何人 も、公務員 の不法行為 により、損害 を受 けたときは、法律 の定 めるところにより、国 又は公共団体 に、その賠償 を求 めることができる。
第18条【奴隷的拘束・苦役からの自由】
何人 も、いかなる奴隷的 拘束 も受 けない。又 、犯罪 に因 る処罰 の場合 を除 いては、その意 に反 する苦役 に服 させられない。
第19条【思想・良心の自由】
思想 及 び良心 の自由 は、これを侵 してはならない。
第20条【信教の自由】
①信教 の自由 は、何人 に対 してもこれを保障 する。いかなる宗教団体 も、国 から特権 を受 け、又 は政治上 の権力 を行使 してはならない。
②何人 も、宗教上 の行為 、祝典 、儀式 又 は行事 に参加 することを強制 されない。
③国 及 びその機関 は、宗教教育 その他 いかなる宗教的活動 もしてはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由】
①集会 、結社 及び言論 、出版 その他 一切 の表現 の自由 は、これを保障 する。
②検閲 は、これをしてはならない。通信 の秘密 は、これを侵 してはならない。
第22条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
①何人 も、公共 の福祉 に反 しない限 り、居住 、移転 及 び職業選択 の自由 を有 する。
②何人 も、外国 に移住 し、又 は国籍 を離脱 する自由 を侵 されない。
第23条【学問の自由】
学問 の自由 は、これを保障 する。
第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
①婚姻 は、両性 の合意 のみに基 いて成立 し、夫婦 が同等 の権利 を有 することを基本 として、相互 の協力 により、維持 されなければならない。
②配偶者 の選択 、財産権 、相続 、住居 の選定 、離婚 並 びに婚姻 及 び家族 に関 するその他 の事項 に関 しては、法律 は、個人 の尊厳 と両性 の本質的 平等 に立脚 して、制定 されなければならない。
第25条【生存権】
①すべて国民 は、健康 で文化的 な最低限度 の生活 を営 む権利 を有 する。
②国 は、すべての生活部面 について、社会福祉 、社会保障 及び公衆衛生 の向上 及び増進 に努 めなければならない。
第26条【教育を受ける権利・教育を受けさせる義務】
①すべて国民 は、法律 の定 めるところにより、その能力 に応 じて、ひとしく教育 を受 ける権利 を有 する。
②すべて国民 は、法律 の定 めるところにより、その保護 する子女 に普通教育 を受 けさせる義務 を負 ふ。義務教育 は、これを無償 とする。
第27条【勤労の権利義務・勤労条件の基準・児童酷使の禁止】
①すべて国民 は、勤労 の権利 を有 し、義務 を負 ふ。
②賃金 、就業時間 、休息 その他 の勤労条件 に関 する基準 は、法律 でこれを定 める。
③児童 は、これを酷使 してはならない。
第28条【勤労者の団結権】
勤労者 の団結 する権利 及び団体交渉 その他 の団体行動 をする権利 は、これを保障 する。
第29条【財産権】
①財産権 は、これを侵 してはならない。
②財産権 の内容 は、公共 の福祉 に適合 するやうに、法律 でこれを定 める。
③私有財産 は、正当 な補償 の下 に、これを公共 のために用 ひ ることができる。
第30条【納税の義務】
国民 は、法律 の定 めるところにより、納税 の義務 を負 ふ。
第31条【法定手続の保障】
何人 も、法律 の定 める手続 によらなければ、その生命 若 しくは自由 を奪 はれ、又 はその他 の刑罰 を科 せられない。
第32条【裁判を受ける権利】
何人 も、裁判所 において裁判 を受 ける権利 を奪 はれない。
第33条【逮捕の要件】
何人 も、現行犯 として逮捕 される場合 を除 いては、権限 を有 する司法官憲 が発 し、且 つ理由 となつてゐ る犯罪 を明示 する令状 によらなければ、逮捕 されない。
第34条【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人 も、理由 を直 ちに告 げられ、且 つ、直 ちに弁護人 に依頼 する権利 を与 へ られなければ、抑留 又 は拘禁 されない。又 、何人 も、正当 な理由 がなければ、拘禁 されず、要求 があれば、その理由 は、直 ちに本人 及 びその弁護人 の出席 する公開 の法廷 で示 されなければならない。
第35条【住居の不可侵】
①何人 も、その住居 、書類 及 び所持品 について、侵入 、捜索 及 び押収 を受 けることのない権利 は、第33条の場合 を除 いては、正当 な理由 に基 いて発 せられ、且 つ捜索 する場所 及 び押収 する物 を明示 する令状 がなければ、侵 されない。
②捜索 又は押収 は、権限 を有 する司法 官憲 が発 する各別 の令状 により、これを行 ふ 。
第36条【拷問および残虐な刑罰の禁止】
公務員 による拷問 及び残虐 な刑罰 は、絶対 にこれを禁 ずる。
第37条【刑事被告人の権利】
①すべて刑事 事件 においては、被告人 は、公平 な裁判所 の迅速 な公開 裁判 を受 ける権利 を有 する。
②刑事 被告人 は、すべての証人 に対 して審問 する機会 を充分 に与 へ られ、又 、公費 で自己 のために強制的 手続 により証人 を求 める権利 を有 する。
③刑事 被告人 は、いかなる場合 にも、資格 を有 する弁護人 を依頼 することができる。被告人 が自 らこれを依頼 することができないときは、国 でこれを附 する。
第38条【自己に不利益な供述・自白の証拠能力】
①何人 も、自己 に不利益 な供述 を強要 されない。
②強制 、拷問 若 しくは脅迫 による自白 又は不当 に長 く抑留 若 しくは拘禁 された後 の自白 は、これを証拠 とすることができない。
③何人 も、自己 に不利益 な唯一 の証拠 が本人 の自白 である場合 には、有罪 とされ、又 は刑罰 を科 せられない。
第39条【遡及 処罰の禁止・一事不再理】
何人 も、実行 の時 に適法 であつた行為 又は既 に無罪 とされた行為 については、刑事上 の責任 を問 は れない。又 、同一 の犯罪 について、重 ねて刑事上 の責任 を問 は れない。
第40条【刑事補償】
何人 も、抑留 又は拘禁 された後 、無罪 の裁判 を受 けたときは、法律 の定 めるところにより、国 にその補償 を求 めることができる。
第四章
国会
第41条【国会の地位・立法権】
国会 ( ) は、国権 ( ) の最高機関 ( ) であつて、国 ( ) の唯一 ( ) の立法機関 ( ) である。
第42条【両院制】
国会 ( ) は、衆議院 ( ) 及び参議院 ( ) の両議院 ( ) でこれを構成 ( ) する。
第43条【両議院の組織・国民代表】
①両議院 ( ) は、全国民 ( ) を代表 ( ) する選挙 ( ) された議員 ( ) でこれを組織 ( ) する。
②両議院 ( ) の議員 ( ) の定数 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
第44条【議員及び選挙人の資格】
両議院 ( ) の議員 ( ) 及びその選挙人 ( ) の資格 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。但 ( ) し、人種 ( ) 、信条 ( ) 、性別 ( ) 、社会的身分 ( ) 、門地 ( ) 、教育 ( ) 、財産 ( ) 又は収入 ( ) によつて差別 ( ) してはならない。
第45条【衆議院議員の任期】
衆議院議員 ( ) の任期 ( ) は、4年 ( ) とする。但 ( ) し、衆議院 ( ) 解散 ( ) の場合 ( ) には、その期間 ( ) 満了前 ( ) に終了 ( ) する。
第46条【参議院議員の任期】
参議院議員 ( ) の任期 ( ) は、6年 ( ) とし、3年 ( ) ごとに議員 ( ) の半数 ( ) を改選 ( ) する。
第47条【選挙に関する事項】
選挙区 ( ) 、投票 ( ) の方法 ( ) その他 ( ) 両議院 ( ) の議員 ( ) の選挙 ( ) に関 ( ) する事項 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
第48条【両議院議員兼職】
何人 ( ) も、同時 ( ) に両議院 ( ) の議員 ( ) たることはできない。
第49条【国会議員の歳費】
両議院 ( ) の議員 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、国庫 ( ) から相当額 ( ) の歳費 ( ) を受 ( ) ける。
第50条【国会議員の不逮捕特権】
両議院 ( ) の議員 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) める場合 ( ) を除 ( ) いては、国会 ( ) の会期中 ( ) 逮捕 ( ) されず、会期 ( ) 前 ( ) に逮捕 ( ) された議員 ( ) は、その議院 ( ) の要求 ( ) があれば、会期中 ( ) これを釈放 ( ) しなければならない。
第51条【国会議員の発言表決の無責任】
両議院 ( ) の議員 ( ) は、議院 ( ) で行 ( ) つた演説 ( ) 、討論 ( ) 又は表決 ( ) について、院外 ( ) で責任 ( ) を問 ( ) は ( ) れない。
第52条【常会】
国会 ( ) の常会 ( ) は、毎年 ( ) 1回 ( ) これを召集 ( ) する。
第53条【臨時会】
内閣 ( ) は、国会 ( ) の臨時会 ( ) の召集 ( ) を決定 ( ) することができる。いづ ( ) れかの議院 ( ) の総議員 ( ) の4分 ( ) の1 ( ) 以上 ( ) の要求 ( ) があれば、内閣 ( ) は、その召集 ( ) を決定 ( ) しなければならない。
第54条【衆議院の解散と特別会・参議院の緊急集会】
①衆議院 ( ) が解散 ( ) されたときは、解散 ( ) の日 ( ) から40日 ( ) 以内 ( ) に、衆議院議員 ( ) の総選挙 ( ) を行 ( ) ひ ( ) 、その選挙 ( ) の日 ( ) から30日 ( ) 以内 ( ) に、国会 ( ) を召集 ( ) しなければならない。
②衆議院 ( ) が解散 ( ) されたときは、参議院 ( ) は、同時 ( ) に閉会 ( ) となる。但 ( ) し、内閣 ( ) は、国 ( ) に緊急 ( ) の必要 ( ) があるときは、参議院 ( ) の緊急集会 ( ) を求 ( ) めることができる。
③前項 ( ) 但書 ( ) の緊急集会 ( ) において採 ( ) られた措置 ( ) は、臨時 ( ) のものであつて、次 ( ) の国会開会 ( ) の後 ( ) 10日 ( ) 以内 ( ) に、衆議院 ( ) の同意 ( ) がない場合 ( ) には、その効力 ( ) を失 ( ) ふ ( ) 。
第55条【資格争訟の裁判】
両議院 ( ) は、各々 ( ) その議員 ( ) の資格 ( ) に関 ( ) する争訟 ( ) を裁判 ( ) する。但 ( ) し、議員 ( ) の議席 ( ) を失 ( ) は ( ) せるには、出席 ( ) 議員 ( ) の3分 ( ) の2 ( ) 以上 ( ) の多数 ( ) による議決 ( ) を必要 ( ) とする。
第56条【定足数・表決の過半数主義】
①両議院 ( ) は、各々 ( ) その総議員 ( ) の3分 ( ) の1 ( ) 以上 ( ) の出席 ( ) がなければ、議事 ( ) を開 ( ) き議決 ( ) することができない。
②両議院 ( ) の議事 ( ) は、この憲法 ( ) に特別 ( ) の定 ( ) のある場合 ( ) を除 ( ) いては、出席 ( ) 議員 ( ) の過半数 ( ) でこれを決 ( ) し、可否 ( ) 同数 ( ) のときは、議長 ( ) の決 ( ) するところによる。
第57条【会議の公開・会議録】
①両議院 ( ) の会議 ( ) は、公開 ( ) とする。但 ( ) し、出席議員 ( ) の3分 ( ) の2 ( ) 以上 ( ) の多数 ( ) で議決 ( ) したときは、秘密会 ( ) を開 ( ) くことができる。
②両議院 ( ) は、各々 ( ) その会議 ( ) の記録 ( ) を保存 ( ) し、秘密会 ( ) の記録 ( ) の中 ( ) で特 ( ) に秘密 ( ) を要 ( ) すると認 ( ) められるもの以外 ( ) は、これを公表 ( ) し、且 ( ) つ一般 ( ) に頒布 ( ) しなければならない。
③出席議員 ( ) の5分 ( ) の1 ( ) 以上 ( ) の要求 ( ) があれば、各 ( ) 議員 ( ) の表決 ( ) は、これを会議録 ( ) に記載 ( ) しなければならない。
第58条【役員選任・議院規則・除名】
①両議院 ( ) は、各々 ( ) その議長 ( ) その他 ( ) の役員 ( ) を選任 ( ) する。
②両議院 ( ) は、各々 ( ) その会議 ( ) その他 ( ) の手続 ( ) 及び内部 ( ) の規律 ( ) に関 ( ) する規則 ( ) を定 ( ) め、又 ( ) 、院内 ( ) の秩序 ( ) をみだした議員 ( ) を懲罰 ( ) することができる。但 ( ) し、議員 ( ) を除名 ( ) するには、出席 ( ) 議員 ( ) の3分 ( ) の2 ( ) 以上 ( ) の多数 ( ) による議決 ( ) を必要 ( ) とする。
第59条【法律案の議決・衆議院の優越】
①法律案 ( ) は、この憲法 ( ) に特別 ( ) の定 ( ) のある場合 ( ) を除 ( ) いては、両議院 ( ) で可決 ( ) したとき法律 ( ) となる。
②衆議院 ( ) で可決 ( ) し、参議院 ( ) でこれと異 ( ) なつた議決 ( ) をした法律案 ( ) は、衆議院 ( ) で出席 ( ) 議員 ( ) の3分 ( ) の2 ( ) 以上 ( ) の多数 ( ) で再 ( ) び可決 ( ) したときは、法律 ( ) となる。
③前項 ( ) の規定 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、衆議院 ( ) が、両議院 ( ) の協議会 ( ) を開 ( ) くことを求 ( ) めることを妨 ( ) げない。
④参議院 ( ) が、衆議院 ( ) の可決 ( ) した法律案 ( ) を受 ( ) け取 ( ) つた後 ( ) 、国会 ( ) 休会 ( ) 中 ( ) の期間 ( ) を除 ( ) いて60日 ( ) 以内 ( ) に、議決 ( ) しないときは、衆議院 ( ) は、参議院 ( ) がその法律案 ( ) を否決 ( ) したものとみなすことができる。
第60条【衆議院の予算先議・予算議決の衆議院の優越】
①予算 ( ) は、さきに衆議院 ( ) に提出 ( ) しなければならない。
②予算 ( ) について、参議院 ( ) で衆議院 ( ) と異 ( ) なつた議決 ( ) をした場合 ( ) に、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、両議院 ( ) の協議会 ( ) を開 ( ) いても意見 ( ) が一致 ( ) しないとき、又 ( ) は参議院 ( ) が、衆議院 ( ) の可決 ( ) した予算 ( ) を受 ( ) け取 ( ) つた後 ( ) 、国会 ( ) 休会中 ( ) の期間 ( ) を除 ( ) いて30日以内 ( ) に、議決 ( ) しないときは、衆議院 ( ) の議決 ( ) を国会 ( ) の議決 ( ) とする。
第61条【条約の承認に関する衆議院の優越】
条約 ( ) の締結 ( ) に必要 ( ) な国会 ( ) の承認 ( ) については、前条 ( ) 第2項 ( ) の規定 ( ) を準用 ( ) する。
第62条【両議院の国政調査権】
両議院 ( ) は、各々 ( ) 国政 ( ) に関 ( ) する調査 ( ) を行 ( ) ひ、これに関 ( ) して、証人 ( ) の出頭 ( ) 及 ( ) び証言 ( ) 並 ( ) びに記録 ( ) の提出 ( ) を要求 ( ) することができる。
第63条【国務大臣の議院への出席】
内閣総理大臣 ( ) その他 ( ) の国務大臣 ( ) は、両議院 ( ) の一 ( ) に議席 ( ) を有 ( ) すると有 ( ) しないとにかかは ( ) らず、何時 ( ) でも議案 ( ) について発言 ( ) するため議院 ( ) に出席 ( ) することができる。又 ( ) 、答弁 ( ) 又 ( ) は説明 ( ) のため出席 ( ) を求 ( ) められたときは、出席 ( ) しなければならない。
第64条【弾劾裁判所】
①国会 ( ) は、罷免 ( ) の訴追 ( ) を受 ( ) けた裁判官 ( ) を裁判 ( ) するため、両議院 ( ) の議員 ( ) で組織 ( ) する弾劾 ( ) 裁判所 ( ) を設 ( ) ける。
②弾劾 ( ) に関 ( ) する事項 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
第五章内閣 ( )
第65条【行政権】
行政権 ( ) は、内閣 ( ) に属 ( ) する。
第66条【内閣の組織・国会に対する連帯責任】
①内閣 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、その首長 ( ) たる内閣 ( ) 総理大臣 ( ) 及びその他 ( ) の国務 ( ) 大臣 ( ) でこれを組織 ( ) する。
②内閣総理大臣 ( ) その他 ( ) の国務 ( ) 大臣 ( ) は、文民 ( ) でなければならない。
③内閣 ( ) は、行政権 ( ) の行使 ( ) について、国会 ( ) に対 ( ) し連帯 ( ) して責任 ( ) を負 ( ) ふ ( ) 。
第67条【内閣総理大臣の指名・衆議院の優越】
①内閣総理大臣 ( ) は、国会 ( ) 議員 ( ) の中 ( ) から国会 ( ) の議決 ( ) で、これを指名 ( ) する。この指名 ( ) は、他 ( ) のすべての案件 ( ) に先 ( ) だつて、これを行 ( ) ふ ( ) 。
②衆議院 ( ) と参議院 ( ) とが異 ( ) なつた指名 ( ) の議決 ( ) をした場合 ( ) に、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、両議院 ( ) の協議会 ( ) を開 ( ) いても意見 ( ) が一致 ( ) しないとき、又 ( ) は衆議院 ( ) が指名 ( ) の議決 ( ) をした後 ( ) 、国会 ( ) 休会 ( ) 中 ( ) の期間 ( ) を除 ( ) いて10日 ( ) 以内 ( ) に、参議院 ( ) が、指名 ( ) の議決 ( ) をしないときは、衆議院 ( ) の議決 ( ) を国会 ( ) の議決 ( ) とする。
第68条【国務大臣の任命・罷免】
①内閣総理大臣 ( ) は、国務 ( ) 大臣 ( ) を任命 ( ) する。但 ( ) し、その過半数 ( ) は、国会 ( ) 議員 ( ) の中 ( ) から選 ( ) ばれなければならない。
②内閣総理大臣 ( ) は、任意 ( ) に国務 ( ) 大臣 ( ) を罷免 ( ) することができる。
第69条【内閣不信任決議の効果】
内閣 ( ) は、衆議院 ( ) で不信任 ( ) の決議案 ( ) を可決 ( ) し、又 ( ) は信任 ( ) の決議案 ( ) を否決 ( ) したときは、10日 ( ) 以内 ( ) に衆議院 ( ) が解散 ( ) されない限 ( ) り、総辞職 ( ) をしなければならない。
第70条【内閣総理大臣が欠けたとき・新国会召集と内閣の総辞職】
内閣総理大臣 ( ) が欠 ( ) けたとき、又 ( ) は衆議院議員総選挙 ( ) の後 ( ) に初 ( ) めて国会 ( ) の召集 ( ) があつたときは、内閣 ( ) は、総辞職 ( ) をしなければならない。
第71条【総辞職後の内閣】
前2条 ( ) の場合 ( ) には、内閣 ( ) は、あらたに内閣 ( ) 総理大臣 ( ) が任命 ( ) されるまで引 ( ) き続 ( ) きその職務 ( ) を行 ( ) ふ ( ) 。
第72条【内閣総理大臣の職務】
内閣総理大臣 ( ) は、内閣 ( ) を代表 ( ) して議案 ( ) を国会 ( ) に提出 ( ) し、一般 ( ) 国務 ( ) 及 ( ) び外交 ( ) 関係 ( ) について国会 ( ) に報告 ( ) し、並 ( ) びに行政 ( ) 各部 ( ) を指揮 ( ) 監督 ( ) する。
第73条【内閣の職務】
①内閣 ( ) は、他 ( ) の一般 ( ) 行政 ( ) 事務 ( ) の外 ( ) 、左 ( ) の事務 ( ) を行 ( ) ふ ( ) 。
一法律 ( ) を誠実 ( ) に執行 ( ) し、国務 ( ) を総理 ( ) すること。
二外交 ( ) 関係 ( ) を処理 ( ) すること。
三条約 ( ) を締結 ( ) すること。但 ( ) し、事前 ( ) に、時宜 ( ) によつては事後 ( ) に、国会 ( ) の承認 ( ) を経 ( ) ることを必要 ( ) とする。
四法律 ( ) の定 ( ) める基準 ( ) に従 ( ) ひ ( ) 、官吏 ( ) に関 ( ) する事務 ( ) を掌理 ( ) すること。
五予算 ( ) を作成 ( ) して国会 ( ) に提出 ( ) すること。
六 この憲法 ( ) 及 ( ) び法律 ( ) の規定 ( ) を実施 ( ) するために、政令 ( ) を制定 ( ) すること。但 ( ) し、政令 ( ) には、特 ( ) にその法律 ( ) の委任 ( ) がある場合 ( ) を除 ( ) いては、罰則 ( ) を設 ( ) けることができない。
七大赦 ( ) 、特赦 ( ) 、減刑 ( ) 、刑 ( ) の執行 ( ) の免除 ( ) 及 ( ) び復権 ( ) を決定 ( ) すること。
第74条【法律および政令への署名】
法律 ( ) 及 ( ) び政令 ( ) には、すべて主任 ( ) の国務 ( ) 大臣 ( ) が署名 ( ) し、内閣総理大臣 ( ) が連署 ( ) することを必要 ( ) とする。
第75条【国務大臣訴追の内閣総理大臣の同意】
国務 ( ) 大臣 ( ) は、その在任 ( ) 中 ( ) 、内閣 ( ) 総理大臣 ( ) の同意 ( ) がなければ、訴追 ( ) されない。但 ( ) し、これがため、訴追 ( ) の権利 ( ) は、害 ( ) されない。
第六章司法 ( )
第76条【司法権の所属・特別裁判所の禁止・裁判官の独立】
①すべて司法権 ( ) は、最高裁判所 ( ) 及 ( ) び法律 ( ) の定 ( ) めるところにより設置 ( ) する下級 ( ) 裁判所 ( ) に属 ( ) する。
②特別裁判所 ( ) は、これを設置 ( ) することができない。行政 ( ) 機関 ( ) は、終審 ( ) として裁判 ( ) を行 ( ) ふ ( ) ことができない。
③すべて裁判官 ( ) は、その良心 ( ) に従 ( ) ひ ( ) 独立 ( ) してその職権 ( ) を行 ( ) ひ ( ) 、この憲法 ( ) 及 ( ) び法律 ( ) にのみ拘束 ( ) される。
第77条【最高裁判所の規則制定権】
①最高裁判所 ( ) は、訴訟 ( ) に関 ( ) する手続 ( ) 、弁護士 ( ) 、裁判所 ( ) の内部 ( ) 規律 ( ) 及 ( ) び司法 ( ) 事務 ( ) 処理 ( ) に関 ( ) する事項 ( ) について、規則 ( ) を定 ( ) める権限 ( ) を有 ( ) する。
②検察官 ( ) は、最高裁判所 ( ) の定 ( ) める規則 ( ) に従 ( ) は ( ) なければならない。
③最高 ( ) 裁判所 ( ) は、下級 ( ) 裁判所 ( ) に関 ( ) する規則 ( ) を定 ( ) める権限 ( ) を、下級 ( ) 裁判所 ( ) に委任 ( ) することができる。
第78条【裁判官の身分保障】
裁判官 ( ) は、裁判 ( ) により、心身 ( ) の故障 ( ) のために職務 ( ) を執 ( ) ることができないと決定 ( ) された場合 ( ) を除 ( ) いては、公 ( ) の弾劾 ( ) によらなければ罷免 ( ) されない。裁判官 ( ) の懲戒 ( ) 処分 ( ) は、行政 ( ) 機関 ( ) がこれを行 ( ) ふ ( ) ことはできない。
第79条【最高裁判所の裁判官】
①最高裁判所 ( ) は、その長 ( ) たる裁判官 ( ) 及 ( ) び法律 ( ) の定 ( ) める員数 ( ) のその他 ( ) の裁判官 ( ) でこれを構成 ( ) し、その長 ( ) たる裁判官 ( ) 以外 ( ) の裁判官 ( ) は、内閣 ( ) でこれを任命 ( ) する。
②最高裁判所 ( ) の裁判官 ( ) の任命 ( ) は、その任命 ( ) 後 ( ) 初 ( ) めて行 ( ) は ( ) れる衆議院 ( ) 議員 ( ) 総選挙 ( ) の際 ( ) 国民 ( ) の審査 ( ) に付 ( ) し、その後 ( ) 10年を経過 ( ) した後 ( ) 初 ( ) めて行 ( ) はれる衆議院 ( ) 議員 ( ) 総選挙 ( ) の際 ( ) 更 ( ) に審査 ( ) に付 ( ) し、その後 ( ) も同様 ( ) とする。
③前項 ( ) の場合 ( ) において、投票者 ( ) の多数 ( ) が裁判官 ( ) の罷免 ( ) を可 ( ) とするときは、その裁判官 ( ) は、罷免 ( ) される。
④審査 ( ) に関 ( ) する事項 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
⑤最高裁判所 ( ) の裁判官 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) める年齢 ( ) に達 ( ) した時 ( ) に退官 ( ) する。
⑥最高裁判所 ( ) の裁判官 ( ) は、すべて定期 ( ) に相当額 ( ) の報酬 ( ) を受 ( ) ける。この報酬 ( ) は、在任中 ( ) 、これを減額 ( ) することができない。
第80条【下級裁判所の裁判官・任期・定年・報酬】
①下級 ( ) 裁判所 ( ) の裁判官 ( ) は、最高裁判所 ( ) の指名 ( ) した者 ( ) の名簿 ( ) によつて、内閣 ( ) でこれを任命 ( ) する。その裁判官 ( ) は、任期 ( ) を10年とし、再任 ( ) されることができる。但 ( ) し、法律 ( ) の定 ( ) める年齢 ( ) に達 ( ) した時 ( ) には退官 ( ) する。
②下級 ( ) 裁判所 ( ) の裁判官 ( ) は、すべて定期 ( ) に相当額 ( ) の報酬 ( ) を受 ( ) ける。この報酬 ( ) は、在任中 ( ) 、これを減額 ( ) することができない。
第81条【法令審査権と最高裁判所】
最高裁判所 ( ) は、一切 ( ) の法律 ( ) 、命令 ( ) 、規則 ( ) 又 ( ) は処分 ( ) が憲法 ( ) に適合 ( ) するかしないかを決定 ( ) する権限 ( ) を有 ( ) する終審 ( ) 裁判所 ( ) である。
第82条【裁判の公開】
①裁判 ( ) の対審 ( ) 及 ( ) び判決 ( ) は、公開法廷 ( ) でこれを行 ( ) ふ ( ) 。
②裁判所 ( ) が、裁判官 ( ) の全員一致 ( ) で、公 ( ) の秩序 ( ) 又 ( ) は善良 ( ) の風俗 ( ) を害 ( ) する虞 ( ) があると決 ( ) した場合 ( ) には、対審 ( ) は、公開 ( ) しないでこれを行 ( ) ふ ( ) ことができる。但 ( ) し、政治犯罪 ( ) 、出版 ( ) に関 ( ) する犯罪 ( ) 又 ( ) はこの憲法 ( ) 第3章 ( ) で保障 ( ) する国民 ( ) の権利 ( ) が問題 ( ) となつてゐ ( ) る事件 ( ) の対審 ( ) は、常 ( ) にこれを公開 ( ) しなければならない。
第七章財政 ( )
第83条【財政処理の根本原則】
国 ( ) の財政 ( ) を処理 ( ) する権限 ( ) は、国会 ( ) の議決 ( ) に基 ( ) いて、これを行使 ( ) しなければならない。
第84条【租税法律主義】
あらたに租税 ( ) を課 ( ) し、又 ( ) は現行 ( ) の租税 ( ) を変更 ( ) するには、法律 ( ) 又は法律 ( ) の定 ( ) める条件 ( ) によることを必要 ( ) とする。
第85条【国費の支出・国庫債務負担】
国費 ( ) を支出 ( ) し、又 ( ) は国 ( ) が債務 ( ) を負担 ( ) するには、国会 ( ) の議決 ( ) に基 ( ) くことを必要 ( ) とする。
第86条【予算の作成・提出・議決】
内閣 ( ) は、毎 ( ) 会計年度 ( ) の予算 ( ) を作成 ( ) し、国会 ( ) に提出 ( ) して、その審議 ( ) を受 ( ) け議決 ( ) を経 ( ) なければならない。
第87条【予備費の支出と国会の承認】
①予見 ( ) し難 ( ) い予算 ( ) の不足 ( ) に充 ( ) てるため、国会 ( ) の議決 ( ) に基 ( ) いて予備費 ( ) を設 ( ) け、内閣 ( ) の責任 ( ) でこれを支出 ( ) することができる。
②すべて予備費 ( ) の支出 ( ) については、内閣 ( ) は、事後 ( ) に国会 ( ) の承諾 ( ) を得 ( ) なければならない。
第88条【皇室財産・皇室の費用】
すべて皇室財産 ( ) は、国 ( ) に属 ( ) する。すべて皇室 ( ) の費用 ( ) は、予算 ( ) に計上 ( ) して国会 ( ) の議決 ( ) を経 ( ) なければならない。
第89条【公の財産の支出利用の制限】
公金 ( ) その他 ( ) の公 ( ) の財産 ( ) は、宗教 ( ) 上 ( ) の組織 ( ) 若 ( ) しくは団体 ( ) の使用 ( ) 、便益 ( ) 若 ( ) しくは維持 ( ) のため、又 ( ) は公 ( ) の支配 ( ) に属 ( ) しない慈善 ( ) 、教育 ( ) 若 ( ) しくは博愛 ( ) の事業 ( ) に対 ( ) し、これを支出 ( ) し、又 ( ) はその利用 ( ) に供 ( ) してはならない。
第90条【会計検査院の決算検査】
①国 ( ) の収入 ( ) 支出 ( ) の決算 ( ) は、すべて毎年 ( ) 会計検査院 ( ) がこれを検査 ( ) し、内閣 ( ) は、次 ( ) の年度 ( ) に、その検査報告 ( ) とともに、これを国会 ( ) に提出 ( ) しなければならない。
②会計検査院 ( ) の組織 ( ) 及 ( ) び権限 ( ) は、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
第91条【財政状況の報告】
内閣 ( ) は、国会 ( ) 及 ( ) び国民 ( ) に対 ( ) し、定期 ( ) に、少 ( ) くとも毎年 ( ) 1回 ( ) 、国 ( ) の財政 ( ) 状況 ( ) について報告 ( ) しなければならない。
第八章
地方自治 ( )
第92条【地方自治の基本原理】
地方公共団体 ( ) の組織 ( ) 及び運営 ( ) に関 ( ) する事項 ( ) は、地方自治 ( ) の本旨 ( ) に基 ( ) いて、法律 ( ) でこれを定 ( ) める。
第93条【地方公共団体の機関、直接選挙】
①地方公共団体 ( ) には、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、その議事機関 ( ) として議会 ( ) を設置 ( ) する。
②地方公共団体 ( ) の長 ( ) 、その議会 ( ) の議員 ( ) 及び法律 ( ) の定 ( ) めるその他 ( ) の吏員 ( ) は、その地方公共団体 ( ) の住民 ( ) が、直接 ( ) これを選挙 ( ) する。
第94条【地方公共団体の権能・条例制定権】
地方公共団体 ( ) は、その財産 ( ) を管理 ( ) し、事務 ( ) を処理 ( ) し、及 ( ) び行政 ( ) を執行 ( ) する権能 ( ) を有 ( ) し、法律 ( ) の範囲内 ( ) で条例 ( ) を制定 ( ) することができる。
第95条【地方特別法の住民投票】
一 ( ) の地方公共団体 ( ) のみに適用 ( ) される特別法 ( ) は、法律 ( ) の定 ( ) めるところにより、その地方公共団体 ( ) の住民 ( ) の投票 ( ) においてその過半数 ( ) の同意 ( ) を得 ( ) なければ、国会 ( ) は、これを制定 ( ) することができない。
第九章
改正 ( )
第96条【憲法改正の手続】
①この憲法 ( ) の改正 ( ) は、各議院 ( ) の総議員 ( ) の3分 ( ) の2 ( ) 以上 ( ) の賛成 ( ) で、国会 ( ) が、これを発議 ( ) し、国民 ( ) に提案 ( ) してその承認 ( ) を経 ( ) なければならない。この承認 ( ) には、特別 ( ) の国民投票 ( ) 又は国会 ( ) の定 ( ) める選挙 ( ) の際 ( ) 行 ( ) は ( ) れる投票 ( ) において、その過半数 ( ) の賛成 ( ) を必要 ( ) とする。
②憲法改正 ( ) について前項 ( ) の承認 ( ) を経 ( ) たときは、天皇 ( ) は、国民 ( ) の名 ( ) で、この憲法 ( ) と一体 ( ) を成 ( ) すものとして、直 ( ) ちにこれを公布 ( ) する。
第十章最高法規 ( )
第97条【基本的人権の本質】
この憲法 ( ) が日本国民 ( ) に保障 ( ) する基本的人権 ( ) は、人類 ( ) の多年 ( ) にわたる自由獲得 ( ) の努力 ( ) の成果 ( ) であつて、これらの権利 ( ) は、過去幾多 ( ) の試錬 ( ) に堪 ( ) へ ( ) 、現在 ( ) 及び将来 ( ) の国民 ( ) に対 ( ) し、侵 ( ) すことのできない永久 ( ) の権利 ( ) として信託 ( ) されたものである。
第98条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
①この憲法 ( ) は、国 ( ) の最高法規 ( ) であつて、その条規 ( ) に反 ( ) する法律 ( ) 、命令 ( ) 、詔勅 ( ) 及 ( ) び国務 ( ) に関 ( ) するその他 ( ) の行為 ( ) の全部 ( ) 又 ( ) は一部 ( ) は、その効力 ( ) を有 ( ) しない。
②日本国 ( ) が締結 ( ) した条約 ( ) 及 ( ) び確立 ( ) された国際法規 ( ) は、これを誠実 ( ) に遵守 ( ) することを必要 ( ) とする。
第99条【憲法尊重擁護の義務】
天皇 ( ) 又 ( ) は摂政 ( ) 及 ( ) び国務大臣 ( ) 、国会議員 ( ) 、裁判官 ( ) その他 ( ) の公務員 ( ) は、この憲法 ( ) を尊重 ( ) し擁護 ( ) する義務 ( ) を負 ( ) ふ ( ) 。
第十一章補則 ( )
(以下省略)